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「EM」の商標について

アルファベット2文字は商標法第3条第1項第5号により登録できないことが定められています。
例えば、EMSという単語をインターネットで検索すると、国際スピード郵便や環境マネジメントシステム等の略称であることが示され、アルファベット3文字であっても共通する単語が多く存在しています。アルファベット2文字ともなると、ほとんど該当してしまうため、権利化ができないわけです。
このような理由もあって、EMという単語の文字商標について特定の権利者は存在しませんし、EMという単語を付け加えた商標権も登録されていなければ取得することは可能です。
ただし、微生物資材を意図して「EM」という単語を使用する場合は条件が異なります。ある商標権に関する審判事件※において、特許庁は『「EM」の文字は、「[Effective microorganisms]有用微生物群」である、EM菌を使用している役務の内容の略称(記号)を表したと認識される』ことを示しており、EMという単語であっても、有用微生物を前提とした場合は、取得ができない可能性があります。
また、EMマークによるブランド展開を行っている界M研究機構という会社があり、ブランドの形成には時間とお金を多大に要するため、第三者が有用微生物を軸とした商標の活用を行いたいと考える場合は、一度界M研究機構に相談されることが望ましいといえます。

EMマーク商標の管理企業 EM研究機構 http://www.emro.co.jp

※ ®や(R)、TMの取り扱い
®や(R)、TM(Tread Mark)はそれぞれ商標であることを主張するために使用されますが、日本の特許法では明確に規定されておらず、付与することは努力目標とされています。それは、消費者が登録済商標を識別するために付与されるべきものであって、当該商標を取得していない段階で同マークを使用することは誤認させる要因になります。同マークが付与されている場合は、特許庁で調べたり、権利者に問い合わせて商標番号を確認するようにしてください。

®及び(R) 取得済みの商標(商品名等の役務)に対して、権利を主張するために、商標権所有者が自発的に商品等に付与します。
TM Trade Mark(トレードマーク)の略称です。商標権を取得していない、もしくは商標権出願中に、権利を主張するために使用される場合があります。

※本文における事件は法令用語として使用しています。詳しくはインターネットでお調べ下さい。

EMの使用許諾権について

EMを使用することは自由です。どんどんご活用下さい。
EMはホームセンター等においても普通に市販されている商品ですので、「EMを使用している」と言うことは何の支障もありません。 ただし、EMを使用しているからといってEMの効果が商品にそのまま現れているとは限りません。例えば、EMを使用した農産物は抗酸化力が高いといわれていますが、抗酸化力が高いとされているのはEMであって、EMを使用しただけで農産物の抗酸化力が高まったかどうかまでは分かりません。EMを使用した農産物であっても、化学肥料や農薬を使用している場合もあると考えられますので、EMの効果と商品の効果を混用していると感じた場合は販売元にお問い合わせ下さい。当社にお問い合わせ頂いても結構です。

当社はこのような混用を避けるために独自基準を設定し、既存のEM商品とは別に新しいブランドを構築しています。 EMという名称も、特別な商品は別として、正式な商品名への使用は避けております。類別するために「EM」+「普通名」の通称は設定しますが、正式名は別となります。
例えば、EMを使用したトイレットペーパーは、EMトイレットペーパーに呼びますが、商品名には
「いーえむとんぼ」という名前をつけています。

当社の商標活用

当社はEM技術を応用する会社であって、EMの名称を普及している会社ではありません。そのため、一般的なEMブランドを使用するためのライセンスは取得しておりません。当社の商品に付与されたEMという文字は、当社規格を満たす場合に限り付されており、他社の企画に準じているわけではございませんので、あしからずご了承下さい。

なお、従来のEM商品は日用品が多いにも関わらず、よく分からない説明の商品が多いというお問い合わせを頂くことがございます。そこで、私たちはお客様により分かりやすい商品開発を心がけており、ネーミング(商標)の観点からもご理解頂きやすい名前をつけるよう務めております。